道路使用許可と道路占用許可について
こんにちは🌞
香川県高松市外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店
北村塗装店です🐘
今回は、家が道路に面しているせいで、塗替えしたいけど仮設足場が立てれないのではないかと思われている方への内容になります。
特に街中の方の住宅だと、建物が公道ぎりぎりに建ててあることも少なくありません。
その場合当然、敷地内での仮設足場の組立ができなくなってしまいます。
とはいえ、外壁・屋根を塗装するとなると塗料の飛散防止や作業員の安全性の確保の為にも仮設足場は必須です。
そういった場合は、道路側にはみ出して足場を組まざるを得ないのですが、当然公道だと不法占用として罰則があります。
なので場所によっては道路使用の許可、及び道路占用の許可を申請しなければなりません。
ということで、以下3点が必要になります。
1 道路の使用許可→警察署へ申請
2 道路の占用許可→道路管理担当部署へ申請
3 足場組立て・解体時のガードマンの配置
足場の組立時には、資材を積んだトラックが家の前に横付けすることになります。
そのため、道路の使用許可が必要です。さらに足場は、工事の間中公道にはみ出していますので、道路占用許可も必要となります。
道路使用許可は警察署に、道路占有許可は道路管理担当部署(市役所の道路管理課等)に届け出を。
それぞれ、書類の記入や提出、使用料の支払いが必要となり、人件費も必要です。
当然、お見積もりの中にその料金が入ってきてしまいます。
しかし、中には道路使用許可等が入ってないお見積もりを出してくる会社があったり、必要ないという会社もいることがあります。
そういう会社が、事故が起きた時に責任を取るでしょうか?
なるべく金額をかけないようして、お客様の負担が少ないように施工するというのは分かりますが、もしそれで事故が起きて、それが近所の方を巻き込んだ事故だとしたら…
足場が道路にはみ出してしまうと、子供が足を引っかけて転んでしまったり、自転車などが足場に突っ込んでしまったりと、多くのリスクが考えられます。
弊社では、そんな不安な工事をおすすめすることはできません。
また、無理をして敷地内に無理やり足場を組んだとして、作業をする職人は安全に作業を行うことができるでしょうか?
屋根等の高所での作業もある中で、無理な態勢での作業になってしまい、もし転落、墜落してしまったら…
当然、これらの費用をかけなくても無事に施工を完了できるかもしれません。
しかし、そのような状態ではお互いに不安なままの作業になってしまうでしょう。
弊社におきましては、安心、安全の上での工事を提案させていただきますことを改めてご理解いただければと思います。